2021-03-09 第204回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
もう一つ、この時効特例法のほかに、原賠ADR時効中断特例法というものがございますが、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターに和解仲介手続をしている間は時効が中断しているとみなされます。 そこで伺いますが、ADRセンターが和解をあっせんした後、東電が拒否した案件は何件あるでしょうか。
もう一つ、この時効特例法のほかに、原賠ADR時効中断特例法というものがございますが、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターに和解仲介手続をしている間は時効が中断しているとみなされます。 そこで伺いますが、ADRセンターが和解をあっせんした後、東電が拒否した案件は何件あるでしょうか。
東電福島原発事故における原賠ADR時効特例法におきましても一か月とされておりましたが、この事故のような大規模な原子力災害が発生した際には、避難中であったり、帰還後においても生活の再建に取り組んでいたりする中で、一か月という期間をどのように評価しているのでしょうか。
前回、参考人の先生方からもいろいろなお話がありましたところで、重複する部分もあるかと思うんですけれども、まず、東日本大震災を踏まえて、仮払い法、あと原子力損害賠償支援機構法、原賠ADR時効中断特例法、原賠時効特例法など、様々そのときに起きた実態に合わせて特例法など法律を定めて対応してきたところではありますけれども、改めて、今回改正をする必要性をお示しいただければと思います。
東電のこの福島の原発事故では、短期間に多数の和解の仲介の申立てに対応するため、原子力損害賠償紛争審査会、原賠審の下に置かれました原賠ADRセンターが和解の仲介を実施しておりまして、高い割合での和解の合意の実績を上げるなど重要な役割を果たしてきたと認識をしております。
次に、迅速に賠償手続が開始されるよう、国が賠償指針を速やかに策定し、和解の仲介を行う原賠ADRセンターを速やかに設置したことが大きな役割を果たしてきたことを踏まえ、和解の仲介について現行の規定を維持することが妥当であるといたしました。
東電福島第一原発の賠償問題で、原賠ADRセンターから提示された和解案について原子力事業者が拒否するというケースが出たり、そして、和解審理の長期化や打切りが相次いでいるという状況があるわけです。
次に、原賠ADRの改善について申し上げます。 事務当局の案は、原賠ADRがよく機能しているので改善の必要性はないと言っていますが、間違いであります。 私は、飯舘村の村民約六千人の半分のおよそ三千人の住民のADRの代理人をしていますが、初期被曝慰謝料十五万円から五十万円というADRからの和解案を東電は拒否しました。
原賠ADRについてお伺いをいたします。 東京電力福島第一原子力発電所事故によって避難を余儀なくされた福島県飯舘村の住民約三百名が東京電力に慰謝料増額を求めて申し立てた裁判外紛争解決手続、ADRにおいて、東電が和解案を拒否したため、国の原子力損害賠償紛争解決センターは五月二十八日付けで和解の仲介手続を打ち切ったという報道がありました。
五月の原賠ADR時効特例法案の審議でも、私は短期消滅時効の適用を除外する修正案を提案いたしましたが、あのときは残念ながら実りませんでした。本日、この後、同趣旨の立法提案が委員長からなされようとしております。やっと国会がオール福島の声に応えることになったことを大いに歓迎し、私の質問を終わります。
このため、さきの通常国会で原賠ADR時効中断特例法を提出し、成立させていただきました。 また、国からの要請を受けて東京電力は、国が認定する総合特別事業計画において、被害者の方々が消滅時効の制度により請求を妨げられることがないように対策を講じることを明記をしました。さらに、原子力損害賠償紛争解決センターの周知や、まだ請求されていない方々への呼びかけなどを行っているところでございます。
また、三日前には、原賠ADR時効消滅法が国会で成立をしていただいたということもありまして、すぐ、福島県知事初め、この関係の双葉郡の自治体の長や教育長にもいろいろとお話をして、地元の要望は最大限、国としてバックアップをしていきたいというふうに思います。 ただ、今御指摘の教職員の人事、これは、個々の事情を踏まえた上で、任命権者の権限と責任において判断されているものでございます。
○下村国務大臣 原賠ADR時効中断特例法案は、被害者が和解仲介中に時効期間が経過することを懸念して原子力損害賠償紛争解決センターの利用をちゅうちょすることがないよう、緊急に必要な措置として、和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例について定めたものでございます。
今回御審議いただく原賠ADR時効中断特例法案は、被害者が和解仲介中に時効期間が経過することを懸念して原子力損害賠償紛争解決センターの利用をちゅうちょすることがないよう、緊急に必要な措置として、和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例について定めたものでございます。